FXの確定申告・税金について
FXで利益が出ると、「確定申告は必要?」「税率はどれくらい?」といった疑問を抱く方も少なくないはずです。FXの利益には原則として税金がかかりますが、確定申告が不要なケースや、損失を活用して節税できる方法もあります。
本記事では、FXの税制の基本から、確定申告が必要な条件、必要な提出書類、損失の取り扱いまでを初心者にもわかりやすく解説します。「申告すべきか迷っている」「何から手を付ければよいか分からない」という方は、ぜひ参考にしてください。
※本記事は、個人名義で国内FX取引を行っている方向けの内容です。法人でのFX取引や海外FXの税制については異なる扱いとなりますのでご注意ください。
FXの確定申告とは?
項目名 | 説明 |
---|---|
対象者 | 本記事は、個人名義で国内FX会社でFX取引を行っている人を対象にしています(法人は別)。 |
所得区分 | FXの利益は「先物取引に係る雑所得等」に分類され、他の所得とは分けて申告します。 |
課税対象 | 決済済みの売買益・スワップ益から、必要経費を差し引いた金額「所得」が課税対象です。 |
課税方式 | 所得金額にかかわらず一律税率が適用される「申告分離課税」が採用されます。 |
税率 | 所得税・住民税・復興特別所得税を合わせた「一律20.315%」が課されます。 |
計算対象期間 | 毎年1月1日~12月31日までの損益が対象で、年単位で申告します。 |
申告義務が発生する条件 | 給与がある人はFX所得(利益-経費)が20万円超、ない人は48万円超で申告が必要です。 |
住民税の扱い | 所得税は不要でも、住民税の申告が必要になる場合があるため自治体に確認が必要です。 |
申告方法 | 国税庁のe-Taxか紙提出のいずれかで行い、e-Taxなら早期還付などの利点もあります。 |
必要書類 | 申告書B第一表・第二表・第三表・先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書・FX会社の年間損益報告書・本人確認書類などが必要です。 |
損益通算の可否 | 他の「申告分離課税の商品(先物・CFDなど)」との損益通算が可能です。 |
損失の繰越控除 | FXの損失は確定申告をすれば、翌年以降3年間まで利益と相殺可能です(要継続申告)。 |
経費として認められるもの | 取引ツール費、VPS費、書籍代、インターネット代の按分、専用PCなどFX取引に関係する費用を必要経費として計上できます。 |
申告期限 | 原則として翌年3月15日までに申告・納付が必要です(遅れると加算税のリスクあり)。 |
無申告時のリスク | FX会社の情報は税務署に通知されるため、放置すると調査や追徴課税の可能性があります。 |
海外FXとの違い | 海外FXは総合課税扱いになり、税率が高くなる場合が多く、損益通算・繰越控除が使えない点が税制における大きな違いです。 |
FX取引で利益が出た場合、その利益から経費を差し引いた「所得」は原則として課税対象となり、年間20万円以上の所得がある場合などには確定申告が必要になります。確定申告とは、1年間に得た所得や税額を自分で計算して税務署に申告・納付する手続きのことです。
FXの所得には「申告分離課税」が適用され、他の所得とは分けて「一律20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)」の税率で課税されます。
対象となるのは「決済済みの損益」
課税の対象となるのは、ポジションを決済して確定した利益や損失です。未決済(まだ保有している状態)のものは基本的に課税対象にはなりません。
海外FXとの違いに注意
本記事は「国内FX業者(金融庁登録業者)での取引」を前提としています。海外FXでの所得(利益-経費)は「総合課税の雑所得」に分類されるケースが多く、他の所得と合算して課税されるため、税率が最大55%に達することもあります。
そのため、取引するFX業者が国内か海外かによって、適用される税制が大きく異なる点には十分注意しましょう。
FXの確定申告は複雑に見えるかもしれませんが、ポイントを押さえれば初心者でも対応できます。
FXの利益・所得にかかる税率は?
項目 | 条件 | 例 |
---|---|---|
利益 | 決済済み 受け取り済み |
為替差益 スワップポイント |
経費 | FX取引における必要性が説明できる | 書籍代 セミナー費用・交通費 通信費 VPS費用 PC購入費用 |
FXで利益が出た場合、どのような税率が適用されるのかは、初心者にとって特に気になるポイントです。国内FXで得た所得は「先物取引に係る雑所得等」として分類され、申告分離課税の対象となります。これは、給与所得などとは区別して一律の税率で課税される仕組みであり、税率の計算がシンプルなのが特徴です。
FXの課税対象は「所得」(=利益 − 経費)
FXで得た利益(為替差益やスワップポイント)に対して、必要経費を差し引いた残りが「所得」として課税対象になります。この「所得」に対して、以下の税率が一律で適用されます。
- 所得税:15.0%
- 住民税:5.0%
- 復興特別所得税:0.315%(所得税の2.1%)
- 合計:20.315%
実例:年間100万円の利益が出た場合の税額
たとえば、1年間のFX取引で100万円の利益が出て、取引ツールや通信費などで10万円の経費がかかった場合、課税される「所得」は以下のように計算されます。
- 所得:100万円 − 10万円 = 90万円
この90万円に対して、以下の税金が課されます。
税目 | 税率 | 税額 |
---|---|---|
所得税 | 15.0% | 135,000円 |
住民税 | 5.0% | 45,000円 |
復興特別所得税 | 0.315% | 2,835円 |
合計 | 20.315% | 182,835円 |
所得額にかかわらず税率は一定
FXの所得は申告分離課税の対象のため、「利益額や所得額に関係なく税率は一律20.315%」です。これは、給与や副業収入などと違い、「累進課税(所得が増えると税率も上がる制度)が適用されない」という大きな特徴です。
ポイント
- 国内FXの課税対象は「利益 − 経費」の所得
- 税率は一律20.315%(所得税+住民税+復興特別所得税)
- 所得額がいくらでも税率は変わらない
このように、国内FXの税制は比較的シンプルです。経費の計上や課税区分の違いについて正しく理解しておくことで、無駄な納税や申告漏れを防ぐことができます。
次は、「どのような利益に対して税金が発生するのか」について、具体的に見ていきましょう。
FXのどのような利益に対して税金が発生するの?
課税対象 | |
---|---|
課税対象 | 為替差益(決済済み) スワップポイント(受け取り済み) |
非課税 | 含み益(決済前) スワップポイント(受け取り前) |
要確認 | キャッシュバック キャンペーン収益 |
FXで課税対象となるのは、年間を通じて決済して確定した利益(から経費を差し引いた所得)です。未決済ポジションの「含み益やスワップポイント」には、原則として課税されません。課税対象となる利益の種類を確認していきましょう。
売買による為替差益
もっとも一般的なのが、通貨を売買することによって得られる「為替差益(キャピタルゲイン)」です。
• 1ドル=130円で買って、1ドル=135円で売った場合
→ 差額5円 × 取引通貨単位=為替差益
決済によって確定したこの為替差益が課税対象となります。
スワップポイント(受け取り分)
金利差から得られるスワップポイント(インカムゲイン)も、決済済みの場合には課税対象です。未決済ポジションのスワップポイントは、原則として決済時にまとめて課税対象となります(FAQも参照)。
キャッシュバックやキャンペーン収益
FX会社からのキャッシュバックやキャンペーン収益は、一時所得または雑所得として課税対象になる可能性があります。所得区分や申告義務の有無は、金額や受け取り方によって異なるため、税務署や税理士に確認することをおすすめします。
損失が出た場合は?
反対に、損失は課税されませんが、申告を行えば、3年間の繰越控除によって節税に活用できます。FXで損失が出た場合でも、確定申告を行うことで、翌年以降の利益と相殺できる「損失の繰越控除(3年間)」が適用できます。申告義務がない場合でも、節税のために申告する価値は十分にあります。
確定申告が「必要かどうか」だけでなく、「申告することで得られる節税メリットがあるか」にも注目して判断することが大切です。
確定申告のメリット
FXで1年間の取引を終えた結果、利益ではなく損失が出た場合でも、確定申告をすることには明確なメリットがあります。特に重要なのが、「損益通算」と「損失の繰越控除制度」の活用です。
損失の繰越控除が使える
FXは、「先物取引に係る雑所得等(申告分離課税)」に該当するため、損失が出た年に確定申告をしておけば、最大3年間までその損失を翌年以降の利益と相殺(控除)することが可能です。これを「損失の繰越控除」といいます。
繰越控除の活用イメージ
• 2024年は、FXで「30万円の損失」になった
• 2025年は、FXで「90万円の利益」になった
この場合、2025年の利益90万円から2024年の損失30万円を差し引いた「60万円」が課税対象となります。つまり、繰越控除により実質的な税負担が大きく軽減されることになります。
繰越控除を受けるには毎年申告が必要
この制度を使うには、損失が出た年から連続して確定申告を行う必要があります。途中で申告をやめてしまうと、その時点で繰越控除の権利は失われてしまいます。
「損しただけだから申告しなくていい」は要注意
「損失だから関係ない」「利益が出てから申告すればいい」と考える人もいますが、それでは本来使えるはずの節税チャンスを逃してしまう可能性があります。
利益が出なかった年でも、将来の利益に備えて申告しておくことが、賢いFX投資家のリスク管理のひとつと言えるでしょう。
損益通算が使える
「損益通算」はFXの確定申告において重要な要素の1つです。
FXにおける損益通算のしくみ
FXで損失が出た場合、必ずしもその年だけで終わりではありません。したがって、「損益通算のしくみ」を理解しておくことは重要です。
FXで損益通算できるのは「同じ課税区分内のみ」
FXの損益通算ができるのは、「先物取引に係る雑所得等(申告分離課税)」に該当する金融商品との間に限られます。つまり、次のような金融商品同士の損益は通算可能です。
- 国内FX
- 日経225先物やオプション取引
- 商品先物取引
- CFD取引(国内の金融商品取引業者を通じたもの)
- 取引所FX(くりっく365) など
損益通算できないもの
以下のような所得区分が異なる収入とは、損益通算はできません。
- 給与所得、副業収入
- 株式の配当・譲渡益(申告分離課税でも別枠)
- 不動産所得
- 海外FXの損益(※雑所得だが総合課税)
- 暗号資産(仮想通貨)の損益
通算後に残った損失は「損失の繰越控除」へ
たとえば、FXとCFDを合わせて年間30万円の損失が出たが、他の対象取引で通算できる利益がなかった場合、その30万円を最大3年間まで繰り越し、将来の利益と相殺することが可能です。この場合も、初年度から毎年継続して申告を行うことが条件となります。
実務上のポイント
繰越控除や損益通算を使うには、必ず確定申告が必要です。
- 自動で相殺されるわけではないため、確定申告書第三表と明細書の記入が必須になります。
- 通算や繰越に含める金額の確認には、FX会社が発行する年間損益報告書が役立ちます。
損益通算や繰越控除を活用すれば、FX取引での損失も将来の節税につなげるチャンスとなります。そのためには、日々の損益の管理と、毎年の正確な申告が重要です。
次は、「誰が確定申告をしなければならないのか?」について解説していきます。
FXの確定申告が必要な人・不要な人
ケース | 所得税の確定申告について | (参考)住民税の申告について |
---|---|---|
給与所得者である (年末調整済み・副業がない場合など) |
FX所得が20万円以下であれば ⇒ 不要 | 必要 |
給与所得者ではない (専業主婦・学生など) |
FX所得が48万円以下であれば ⇒ 不要 | 必要 |
(例外)年間所得が2,000万円超 | FX所得の有無にかかわらず ⇒ 必要 | 不要であることが多い (所得税の確定申告とともに完結のため) |
FXで利益が出た場合でも、すべての人が確定申告をしなければならないわけではありません。申告が必要かどうかは、「本業の収入の有無」や「FXで得た年間利益の金額」によって変わります。
確定申告が必要な人(FXの利益あり)
以下に該当する人は、FXで利益(所得)が発生した場合、原則として確定申告が必要です。
- 給与所得者で、FXの所得が年間20万円を超える人
- 給与所得のない人(専業トレーダー・自営業・主婦など)で、FXの所得が年間48万円を超える人(※基礎控除を超える場合)
【例外】年間所得が2,000万円を超える場合は無条件で申告が必要
上記の条件にかかわらず、年間の総所得が2,000万円を超える場合は、FXの利益がいくらであっても確定申告が必要です。たとえば、
- 給与収入が2,000万円を超える会社員
- 不動産・事業・副業などで所得が合計2,000万円を超える人
このルールは所得税法第121条に基づくものであり、FXに限らず全ての個人納税者に適用される一般原則です。
確定申告が不要な人(FXの利益あり)
FXで利益が出ても、以下のいずれかの条件を満たす場合は、所得税の確定申告が不要になるケースがあります。ただし、住民税の申告は必要であるため注意が必要です。
【ケース1】給与所得がある人(会社員など)
• FXによる年間の所得が20万円以下
• かつ、給与所得が年末調整で完結しており、副業収入もない
⇒ この場合、所得税の確定申告は原則として不要です。
【ケース2】給与所得がない人(専業主婦・学生など)
• FXによる年間の所得が48万円以下
⇒ この場合、基礎控除(48万円)の範囲内に収まるため、所得税の申告義務はありません。ただし、他に収入がある場合(アルバイト・副業など)と合算した結果が48万円を超えると申告が必要になります。
なお、確定申告が不要であっても、申告によって損失繰越などの節税メリットを得られる場合もあります。「申告義務があるか」だけでなく、「申告した方が有利かどうか」にも着目して判断することが大切です。
(参考)所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要なケースについて
FXでの年間利益が少額であっても、住民税については別途申告が必要になるケースがあります。
なぜ申告が必要になるの?
所得税の確定申告をすると、その内容は税務署から市区町村へ通知されるため、住民税の申告を別途行う必要はありません(所得税の申告が住民税の申告を兼ねる仕組みになっているため)。一方で、所得税の確定申告を行っていない場合は、市区町村が所得情報を把握できないことがあるため、住民税の課税のために「住民税の申告書」を提出する必要があります。この取り扱いの違いは、所得税が国税(国税庁管轄)、住民税が地方税(市区町村の管轄)という制度上の区分によるものです。
次は、実際に申告する際に必要な書類について確認していきましょう。
FXの確定申告に準備する資料
FXの確定申告を行うには、税務署に提出する「申告書類」に加えて、取引内容や収支を証明するための補足資料も必要です。以下に、一般的なケースで必要となる主な書類を紹介します。
① 確定申告書B(第一表・第二表)
個人事業主やFXトレーダーなど「給与所得以外の所得」がある人が使用する申告書です。第一表は収入・納税額の概要を、第二表は所得の内訳や控除内容を記入します。
② 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
FXは「先物取引に係る雑所得等」として分類されるため、この明細書を使って年間の収支(総収入・必要経費・損益)を記入します。FX会社の年間損益報告書をもとに作成するのが一般的です。
③ 確定申告書第三表(分離課税用)
FXの利益は「申告分離課税の雑所得」に該当するため、第三表が必要です。これは、株や先物取引などと同様、他の所得と分けて課税計算を行うための書類です。
④ 年間損益報告書(取引報告書)
FX会社が提供する、年間の売買損益やスワップポイントを記録した報告書です。会員サイトや取引アプリからダウンロードできることが多く、税額の計算に不可欠な資料です。なお、提出は任意です。
⑤ 本人確認書類・マイナンバー関連書類
確定申告には、本人確認のための「身分証(運転免許証など)」と、「マイナンバー(カードや通知カード)」が必要です。紙で提出する場合はコピーを添付、e-Taxの場合は事前の登録と認証が必要になります。
必要な書類をあらかじめ準備しておくことで、申告作業をスムーズに進められます。
次は、実際に確定申告書をどう書くのかについて、具体的な例を交えて解説していきます。
FXの確定申告書類の書き方を実例で解説
ここでは、FXで利益が出た場合の確定申告書類の書き方を、具体的な例をもとに順を追って解説します。申告書の作成には国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や「e-Tax」を活用するのが一般的です。(以下、よくある事例として説明しています。他に該当する項目があれば、適宜記入してください)
確定申告書B 第一表
給与所得の源泉徴収票から転記します。
大項目 | 小項目 | 源泉徴収票の対応項目 |
---|---|---|
収入金額等 | 給与|㋕ | 支払金額 |
所得金額等 | 給与|⑥ | 給与所得控除後の金額(調整控除後) |
所得から差し引かれる金額 | 社会保険料控除|⑬ | 社会保険料等の金額 |
小規模共済等掛け金控除|⑭ | 社会保険料等のカッコ内の金額 | |
生命保険料控除|⑮ | 生命保険料の控除額 | |
地震保険料控除|⑯ | 地震保険料の控除額 | |
⑬から㉔までの合計|㉕ | 所得控除の額の合計額 | |
税金の計算 | 源泉徴収税額|㊽ | 源泉徴収額 |
確定申告書B 第二表
大項目 | 小項目 | 記載内容 |
---|---|---|
所得の内訳 | 所得の種類 | 「給与」と記入 |
種目 | 「給与」と記入 | |
支払者の「名称」 | 会社名等を記入 | |
収入金額 | 源泉徴収票「支払金額」から転記 | |
源泉徴収税額 | 源泉徴収票「源泉徴収額」から転記 | |
社会保険料控除 | 「源泉徴収分」と記入 | 「社会保険料等の金額」から転記 |
小規模企業共済等掛金控除 | - | iDeCo等の加入者は記入 |
生命保険料控除 | 生命保険料等 | 支払額を記入(控除額ではない) |
地震保険料控除 | 地震保険料等 | 支払額を記入(控除額ではない) |
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
- FX会社から取得した「年間損益報告書等」を参考に記入
- 「雑所得用」を選択
- 「氏名」を記入
大項目 | 小項目 | 記入内容 |
---|---|---|
取引の内容 | 種類 | 外国為替取引(FX) |
決済の方法 | 仕切 | |
総収入金額 | 差金等決済に係る利益又は損失の額|➀ | 「為替差益・差損の確定損益」を転記 |
その他の収入|③ | 「スワップポイントの確定損益」を転記 | |
計(➀+③)又は(②+③)|④ | 合計金額を計算して記入 | |
必要経費等 | その他の経費|小計|⑦~⑩ | 経費の金額を記入 |
計(⑤+⑩)又は(⑤+⑥+⑩)|⑪ | 合計金額を計算して記入 | |
所得金額(④−⑪)|⑫ | 所得を計算して記入 |
- 「収入金額」:スワップを含めた決済済みの利益の合計
- 「必要経費」:取引手数料やツール費用など(あれば)
- 「所得金額」:収入 − 経費
確定申告書第三表(分離課税用)
• 「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を元にして記入
大項目 | 小項目 | 対応項目 |
---|---|---|
収入金額等 | 先物取引|㋤ | 「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」の「総収入金額」の「計」を記入 |
所得金額等 | 先物取引|72 | 「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」の「所得金額」を記入 |
税金の計算 | 総合課税の合計額|⑫ | 「第一表」の「所得金額等」の合計額を記入 |
所得から差し引かれる金額|㉙ | 「第一表」の「所得から差し引かれる金額」の合計額を記入 | |
⑫対応分|75 | 「総合課税の合計額」から「所得から差し引かれる金額」を差し引いた金額 | |
72対応分|80 | 「所得金額」の「先物取引」の金額 | |
75対応分|83 | ⑫対応分から税額を計算して記入 | |
80対応分|88 | 先物所得に所得税率15%をかけた金額 | |
83から90までの合計|91 | ここまでの計算結果を基づき合計を記入 | |
その他 | 本年分の72から差し引く損失繰越額|94 | 前年からの繰越損失を記入 |
翌年以降に繰り越される損失の金額|96 | 翌年への繰越損失を記入 |
マイナンバー・本人確認書類の添付
提出方法 | 添付書類 |
---|---|
紙申告 | マイナンバー確認書類+本人確認書類のコピーを添付 |
e-Tax | 登録済みのマイナンバー情報があれば省略可能 |
想定ケース
年間利益 | 100万円(国内FX、申告分離課税) |
必要経費 | 10万円 |
損失の繰越控除 | 20万円 |
他に申告が必要な所得 | あり(給与所得者) |
確定申告書B 第一表・第二表
源泉徴収票を元に記載。
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書の記入項目
大項目 | 小項目 | 記載例 |
---|---|---|
総収入金額 | 計|④ | 100万円 |
必要経費等 | 計|⑪ | 10万円 |
所得金額 | 計④ − 計⑪|⑫ | 90万円 |
確定申告書第三表(申告分離課税用)の記入項目
大項目 | 小項目 | 記載例 |
---|---|---|
収入金額 | 先物取引|㋤ | 100万円(年間利益) |
所得金額 | 先物取引|72 | 90万円(=100万円 − 10万円) |
繰越控除額 | 本年分の72から差し引く損失繰越額|94 | 20万円(前年からの繰越損失) |
計算の流れのまとめ
項目 | 金額 |
---|---|
FX利益 | 100万円 |
− 必要経費 | − 10万円 |
= 所得 | 90万円 |
− 繰越控除 | − 20万円 |
= 課税対象所得 | =70万円 |
× 税率20.315% | =142,205円(目安) |
このように、FXの確定申告書類は、各帳票の役割と記入欄を理解していれば、テンプレート通りに進めることが可能です。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxを使えば、税額も自動で計算されるため、数字に自信がなくても心配ありません。一度経験すれば、次回からはスムーズに進められるでしょう。
ポイント
- 損失の繰越控除を適用するためには、前年にも確定申告をしていることが条件です(未申告だと控除不可)。
- e-Taxや国税庁「作成コーナー」では、入力すれば自動で帳票連動されるため安心です。
- 経費10万円の根拠資料(レシート・請求書など)は5年間保存義務があります(提出は不要)。
次は、FXの確定申告に関してよくある疑問に答える「FAQ」を見てみましょう。
FAQ
未決済ポジションも確定申告の対象ですか?
確定申告が必要になる利益はいくらですか?
FXで確定申告をしない場合、税務署に把握されますか?
申告期限に遅れるとどうなりますか?
アドバイス
やむを得ず申告期限を過ぎてしまった場合でも、できるだけ早く自主的に申告すれば、ペナルティを軽減できる可能性があります。少しでも遅れそうなときは、税務署や税理士に早めに相談するのが安心です。
FXの確定申告・税金についてのまとめ
FXで利益を得ると、一定の条件のもとで確定申告が必要になります。国内FXの利益は「申告分離課税」として扱われ、一律20.315%の税率で課税される仕組みです。
また、利益が出た場合だけでなく、損失が出た年でも確定申告を行うことで、翌年以降の節税につながる可能性があります。確定申告にはいくつかの書類が必要ですが、FX会社が発行する「年間損益報告書」などを活用すれば、難しい作業ではありません。
制度を正しく理解し、無理なく、そして適切に税務処理を行うことが、長くFXを続けるための第一歩です。まずはご自身の状況に合わせて、「申告が必要かどうか」や「控除を活かせるか」などを確認し、必要に応じて税務署や専門家に相談してみましょう。