FX取引と商品先物取引は店頭取引と取引所取引があり、当社でのFX取引と商品先物取引は「店頭取引」になります。当社を通して店頭外国為替証拠金取引及び店頭商品デリバティブ取引を行い、利益をあげた場合に確定申告が必要となる場合があります。
当社をはじめとする店頭外国為替証拠金取引業者及び店頭商品デリバティブ取引業者は、支払調書 を作成し、個人のお客様が一年間に行った店頭外国為替証拠金取引及び店頭商品デリバティブ取引の確定損益を税務署へ提出することが義務付けられております
ご注意】
※本コンテンツは個人のお客様を対象としております。法人又は青色申告の方は管轄税務署等の専門家にご確認ください。
※2013年の確定申告(2012年の実現損益)から個人口座のお客様は、総合課税から申告分離課税に改正されます。損失が確定した翌年以降3年間、発生した確定利益から損失額を控除することができます(損失繰越控除)。この損失繰越控除の適用を受ける為には、損失が生じた年にその損失を含む確定申告を行う必要があります。詳細については、管轄の税務署や税理士等の専門家にお問い合わせください。
確定申告のスケジュール | |
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課税対象期間 | 1月1日〜12月31日 |
確定申告期間 | 課税対象期間の翌年2月16日〜3月15日まで |
納付期限 | 確定申告の提出期限と同じ※振替納税の場合は4月中旬ごろ |
※詳しくは国税庁ホームページにてご確認ください。
当社を通して店頭外国為替証拠金取引及び店頭商品デリバティブ取引で得た所得は雑所得に該当し「申告分離課税」の対象です。
種類 | 概要 | 課税方法 | |
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雑所得 | 公的年 金等 |
国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、恩給などの所得 | 総合 |
その他 | 原稿料や講演料、生命保険の年金などの他の所得にあてはまらない所得 | ||
業(事業規模を除く)として行う、株式などを譲渡したことによる所得や一定の先物取引に係る所得 | 申告分離 | ||
公社債の償還差額のうち、一定の割引債の償還差益などの所得 | 源泉分離 |
店頭外国為替証拠金取引及び店頭商品デリバティブ取引で得た損益は、損益通算を行った結果、その年に控除しきれない損失額が発生した場合、確定申告を行うことで、その損失を翌年以降最大3年間において店頭外国為替証拠金取引、及び店頭商品デリバティブ取引、取引所取引、他の先物取引で発生した利益から、損失額を控除することができます。
所得金額の計算式
※粗利益にはスワップポイントによる利益を含む・決済前の含み益は含まない
店頭外国為替証拠金取引)及び店頭商品デリバティブ取引のために使用した、通信費(電話・切手代・プロバイダ料など)、新聞・図書費(専門紙・書籍・雑誌等の代金)、パソコンの減価償却費、筆記用具等の事務用品費、振込手数料、セミナ―受講料などが必要経費として認められる可能性があります。基本的には領収書等の証明書類が必要となります。必要経費に関する詳細は、管轄税務署等の専門家にお問い合わせください。